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口腔がん検診

当院は口腔がん検診撲滅運動に参加しております。

口腔がん検診をご希望の場合は電話にてご予約をお取りください。

・検査料 口腔がん検診のみ:4000円

(検診ですので、保険治療の対象外となります)
口腔がん検診でご来院時は、以下の問診票等をダウンロードしよく読んでいただき、持参していただけますと幸いです。

口腔がん検診を希望される方へ
口腔がん検診問診票

口腔がん検診は人間ドックと同様、あくまでスクリーニング検査であり、がんの診断を行う検査ではありません。スクリーニング検査とは、篩いにかけて可能性を拾い上げる検査のことであり、「ある」ことを調べるわけでも、「ない」ことを調べるわけでもありません。 スクリーニング検査で判明することは、可能性が高いか低いかということです。

院長の親戚の壮絶な口腔がんの闘病生活を見ていたこともあり、口腔がんや前がん病変の疑いがある粘膜病変を放置し手遅れになって欲しくないとの想いから、口腔がん検診を行い、「蛍光観察装置」と言う特殊な光によって、スクリーニング検査を行う機器を導入しております。

口腔がん検診用スクリーニング検査

これまでは視診、触診、必要があればレントゲン撮影・CT・細胞診といった検査もしておりました。進行がんは口腔がん治療の経験がある者であれば判断をつけやすいのですが、早期癌に対しては経験者であっても判断が難しく、視診や触診から得られる情報と大学病院口腔外科に長らく所属(総合病院口腔外科の出向を含め14年)し培われたカンのようなものに頼っていました。(それでも、これまでの開業医さんでのアルバイトや勤務していたときに、手術が必要な前癌病変を含めて8人ほど発見しております。一般歯科医が一生に遭遇する口腔がん患者は1~2人程の確率と言われています)

診察時に、すぐに精査をしたほうがよいのか、しばらく経過観察でよいのかと判断に悩むような粘膜病変があった時に、蛍光観察装置はその判断の一助となる装置であり、これまでの粘膜検査の結果を覆す装置ではありません。  隠れたがんを発見したり、がんであるかないかを見分けるような、”がん発見機”ではありません。

蛍光観察装置の特性上、がんの疑いのある所だけでなく、外傷(噛んだりしたあとや火傷の傷)や、炎症(一般的な口内炎など)、血管の周りなども、がんと同じような所見(FVL所見)が観察されます。  そのため、口腔がんの不安が強い方に蛍光観察装置で「FVL所見が見られました」とお伝えした場合に、視診や触診の結果から外傷や単なる口内炎である可能性が高いことを説明しても、不安をさらに助長することもあり、これまでは以下の4項目のいずれかに該当する方のみに蛍光観察装置を使用しておりました。

1.視診・触診において、がんや前がん病変の可能性がある正常ではない粘膜所見がみられること。
2.外傷や炎症に起因するものではないこと。
3.2週間以上経つが治癒傾向がみられないもの。
4.口腔がんの治療歴があること。

患者さんの心理的な影響を考え、全ての患者さんに蛍光観察装置を使用しないほうが良かれと思っておりましたが、「蛍光観察装置を使用して欲しかった」との強い要望があるため、口腔がん検診の流れを以下のようにすることにしました。

口腔がん検診を希望された方

口腔がん検診料:¥4,000


1.来院後、問診票を記入していただきます。

2.口腔内の視診・触診を行います。

3.蛍光観察装置での撮影を行います。FLV(黒く映る)場所があれば記録します。

4.検査結果をお知らせし結果についての説明をします。

蛍光観察装置の写真を画像診断医に診ていただき所見をいただく場合は別途所見依頼料として¥2,000頂戴いたします。(所見の返信まで数日要します)

スクリーニング検査という性質上、がんであるかどうか・がんではないのかどうかという診断をするものではありません。「可能性がある」ということだけを調べる検査です。 ですので、検査結果の説明は、歯科医師個人の判断をはさまず、検査の結果とそこから考えられる一般的な可能性のあるものをお伝えするのみとさせていただきます。

専門機関での精査をご希望され紹介状を希望される場合は、¥2,500にてご用意いたします。

なお、蛍光観察装置を使用するまでもなく、「明らかに」がんや前がん病変を疑う病変が存在する場合は、口腔がん検診ではなく、通常の保険診療として診察し、専門機関での受診を紹介いたします。

がん等腫瘍の疑いを主訴に受診された方

がんの疑いを主訴として来院されました場合は、上記4項目に該当する場合は蛍光観察装置の使用を推奨いたします。 蛍光観察装置は基本的に健康保険適応の装置ではないため、当日の診察・検査料は全て自費診療となりますのでご了承ください。 (初診料+蛍光観察装置による検査で概ね¥4,500程度)
4項目に該当しないが蛍光観察装置の使用を希望されますときは、口腔がん検診として受診していただきます。

 口腔がん検診について詳しくはこちらのページをご覧ください。

 
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