院内感染対策セミナーを受講してきました。

木津川市城山台、西歯科クリニックの院長の西です。

先日、院内感染管理に係る勉強会を受講してきました。

新たな知見や薬剤・機器が開発販売されるため、同様のセミナーや講演などはこれまでも何度か受講しています。

今回もこれまでの作業手順書のアップデートへ新たな情報を多く得ることができました。

当院では開院時より世界基準のクラスBおよびクラスSの高圧蒸気滅菌機(オートクレーブ)を2台導入し、その他ガス殺菌機の導入、厚生労働省の感染対策が一定の基準を満たすと得られる外来環境加算の施設基準(切削道具のタービン等の患者さん毎に滅菌を行う、口腔外バキュームを設置するなど)を取得するなど感染対策には力を入れておりましたが、導入機器や使用している殺菌消毒薬剤などは一般的歯科医院の平均レベル以上であることなど、再確認することができました。

一般的に歯科医院に普及している、クラスNのオートクレーブでは、包装物内部、中空物・多孔物の内部の滅菌はできないとされています。中空物である歯を削るタービンや唾液・血液を吸う吸引管の内部、多孔性物のガーゼやコットンなどは内部まで滅菌できません。 しかし、クラスB・クラスSのオートクレーブではそれらの内部の滅菌も可能となっています。

また、オートクレーブ不可の器具に対しても、ColdSterilant基準の薬液や殺菌性ガスによる殺菌消毒を行っております。

コストもかかりますが、これもひとえに「自分がその治療を受けたいのか」という信念に基づくものです。

今後も安全な治療環境の維持に努め、診療を行ってまいります。

トレーナー、マイオブレースのセミナーに参加してきました

こんにちは。 木津川市城山台 西歯科クリニック 院長の西です。

 

現在、当院でも小児床矯正装置として使用している、トレーナー(T4K)、マイオブレースと、併用するワイヤーのBWS装置のセミナーを受講してきました。

歯列矯正は先生毎にやり方が皆違うと言われるのですが、先生により、本当に考え方もいろいろ違います。

いろんな先生の方法、考え方と自分の知識、経験を融合して当院の施術へと落とし込みを行い、当院での小児床矯正(筋機能療法)もアップデートを続けて参ります。

 

近い将来の成人矯正の導入も踏まえ、価格の変更も検討しなければいけないのですが、しばらくは現在の価格を続けて参るつもりです。

 

成人歯列矯正治療を開始する準備を進めております。

こんにちわ。木津川市城山台 西歯科クリニック院長の西です。

 

成人歯列矯正、一般的には針金を使った永久歯列の矯正です。

 

現在、矯正治療をはじめる準備を進めております。

 

時期は早ければ来年初めくらいを考えておりますが、矯正専門の先生に来ていただくため、当院での矯正希望の方がおられました時点で、はっきりした時期についてアナウンスできるかと思います。

 

矯正治療を考えておられる方おりましたら、一度ご相談ください。

(現在は、治療についての相談ではなく、まずは診査が必要かどうかの相談のみとなります。)

当院では「歯科外来診療環境体制」の認定を取得しております

西歯科クリニックは、厚生労働省より「歯科外来環境体制加算施設」として認定されました。

当院が、診療時の清潔な環境の提供、院内感染対策、救急時の安全対策、安全管理などについて、国が定める基準を満たし、申請することにより認定されるものです。

これからも、安全・安心な診療環境を提供できるよう努力してまいります。

なお、厚生労働省が定める施設基準は以下のようになっております。



1 歯科外来診療環境体制加算に関する施設基準

(1) 偶発症に対する緊急時の対応、医療事故、感染症対策等の医療安全対策に係る研修を修了した常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。

(2) 歯科衛生士が1名以上配置されていること。

(3) 患者にとって安心で安全な歯科医療環境の提供を行うにつき次の十分な装置・器具等を有していること。

ア 自動体外式除細動器(AED)
イ 経皮的酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)
ウ 酸素(人工呼吸・酸素吸入用のもの)
エ 血圧計
オ 救急蘇生セット(薬剤を含む。)
カ 歯科用吸引装置

(4) 診療における偶発症等緊急時に円滑な対応ができるよう、別の保険医療機関との事前の連携体制が確保されていること。

(5) 口腔内で使用する歯科医療機器等について、患者ごとの交換や、専用の機器を用いた洗浄・滅菌処理を徹底する等十分な感染症対策を講じていること。

(6) 感染症患者に対する歯科診療について、ユニットの確保等を含めた診療体制を常時確保していること。

(7) 歯科用吸引装置等により、歯科ユニット毎に歯牙の切削や義歯の調整、歯の被せ物の調整時等に飛散する細かな物質を吸収できる環境を確保していること。

(8) 当該保険医療機関の見やすい場所に、緊急時における連携保険医療機関との連携方法やその対応及び当該医療機関で取り組んでいる院内感染防止対策等、歯科診療に係る医療安全管理対策を実施している旨の院内掲示を行っていること。