歯科衛生士の麻酔実施について

こんにちは。院長 西です。

冴えわたった冬晴れの日が続きますが、
お正月はいかがお過ごしでしたか。

まだまだ寒い日が続くので、
体調には気をつけていきましょう。

さて、少し前の話になりますが、
12月11日に広島へ行ってきました。

臨床歯科麻酔管理指導医
認定講習・認定試験を受けるためです。

今回、管理指導医の認定を受けたのは
理由があります。

今後、歯科医師だけでなく、
歯科衛生士も麻酔できるようにするためです。

局所麻酔について、
歯科衛生士が実施することは法的に問題ありません。

ただし、実施にあたり以下の条件が設定されています。

・歯科麻酔認定衛生士などの認定を受けていること
・治療の指示をする歯科医師も、
歯科麻酔管理指導医の認定を受けていること

当院の歯科衛生士はすでに認定を受けており、
今回院長である私が管理指導医の認定を受けました。

そのため今後当院では、
同意を得られた患者さんに、歯科衛生士が
麻酔をさせていただく場合があります。

※同意なく衛生士が麻酔をすることは
ありませんので、ご安心ください。

 

試験会場が広島ということで、
帰りに名物の広島風お好み焼きを食べました。

今年1年もおいしいものを
たくさん食べて、健康に過ごしたいです。

 

【当院からのお知らせ】
昨今の値上がりラッシュもあり、
12月より自由診療の料金について
価格改定をいたしました。

また、これまで試験的に施術しておりました、
自由診療による、神経温存療法、
根管治療、歯周再生外科について
診療を開始しました。

コストや手法に大きな制限がある
健康保険を適用した治療より、
高度・高精度な治療を行い、
歯を残す成績に差がある、
治療期間が短縮するなどのメリットがあります。

 

 

 

西歯科クリニック
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